費用
支払い時期と弁護士費用の種類
相談時間
初回相談30分無料
事件の受任
着手金
事件の処理
実費
事件の完了
報酬金
費用の説明 | 支払い時期 | |
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着手金 | 事件等を依頼された時点で、委任事務処理の対価としてお支払い頂く基本報酬です。 | 事件等の依頼を受けたときにいただきます。 |
報酬金 | 事件等が終了したときに、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただく成功報酬です。 | 事件等の処理が終了したときにいただきます。 |
実質 | 収入印紙、郵便切手、交通費等、事務処理にかかる実費です。 | 事件の依頼を受けた時に概算額をお預かりする場合と、終了時にお支払いいただく場合があります。 |
※着手金は分割によるお支払いもできます。
※収入が少なく、一定の資力基準に該当する方は、法テラス(法律扶助)が利用できます。
弁護士費用の標準額・費用例
事件簿 | 着手金例 | 報酬金例 | 備考 |
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金銭請求 (売掛金、損害賠償、交通事故、労働、消費者被害、医療過誤等) |
経済的な利益の額が [300万円以下の場合] 8.8%(最低額110,000円) |
経済的な利益の額が [300万円以下の場合] 17.6% |
※調停および示談交渉事件の場合、左記金額を3分の2程度に減額することがあります。※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。 |
不動産・建築 | 不動産の評価額が [300万円以下の場合] 8.8%(最低額110,000円) |
不動産の評価額が [300万円以下の場合] 17.6% |
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。 |
債務整理(個人) | [個人破産] 275,000円~ [個人再生] 297,000円~ [個人再生(住宅資金特別条項)] 407,000円~ [任意整理] 1社 44,000円 |
[個人破産] いただきません [個人再生] いただきません [個人再生(住宅資金特別条項)] いただきません [任意整理] 請求額減額分の11%過払金回収額の22% |
※破産管財人、再生委員が選任される事案については、費用が異なります。 |
離婚事件 | [交渉及び調停事件] 220,000円~ [訴訟事件] 330,000円~ |
[交渉及び調停事件] 220,000円~ [訴訟事件] 330,000円~ |
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。 |
相続・遺言、成年後見・財産管理 | [相続・遺言] 金銭請求の基準に準ずる [成年後見・財産管理] 離婚事件の基準に準じる |
[相続・遺言] 金銭請求の基準に準ずる [成年後見・財産管理] 離婚事件の基準に準ずる |
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刑事事件 | 220,000円~ | 220,000円~ | ※私選で受任した場合の費用です。 |
債務整理(法人) | [倒産・破産] 550,000円~(事業規模に応じて異なる) |
[倒産・破産] いただきません |
※法人代表者も破産する場合には別途費用がかかります。※負債総額が多額の場合の着手金は以下のとおりです。[1億円~3億円]1,100,000円[3億円~5億円]1,650,000円 |
※弁護士費用の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易度、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
※上記以外の事件は、上記基準を参考に決定します。
※上記は全て税込表示です。