事例集

養育費を減額したい

離婚した元妻の再婚が分かったので子どもの養育費を減額したいというご相談

離婚相手が再婚し,子どもとその再婚相手との間で養子縁組がなされている場合,子どもの扶養義務は実親よりも養親の方が優先されます。離婚相手の再婚した家庭での養育環境が十分に整っているようであれば,養育費の支払いを減額あるいは免除とすることができる場合もあります。
ご相談のケースでは,家庭裁判所に養育費減額調停を申し立て,養育費を免除させることができました。