事例集

理不尽な理由で突然解雇された

会社の代表者に対して業務改善の提案をしたところ,突然,解雇されたというご相談

解雇理由がないと考えられたため,会社に対して内容証明郵便で解雇の撤回を求めましたが,会社は解雇に固執していました。そこで,裁判所に労働審判を申し立てて,未だに従業員としての地位があることの確認を求めました。労働審判では,解雇理由がないとされましたが,元の会社に戻っても満足の行く仕事ができないと考えたため,十分な解決金を得ることで和解することができました。